ゴルフ場利用約款
(約款の適用)
第1条
当ゴルフ場を利用される方(メンバー、ビジターを問わず)はお互いに快適で安全なプレーをお楽しみいただくために、中日カントリークラブ規約、細則などのほか、本約款に従ってご利用いただきます。
(利用契約の成立)
第2条
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定の名簿に署名してください。それにより、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。
(利用の申し込み、取消料)
第3条
プレーの予約申し込み、取消料については、所定の規定に従っていただきます。
(利用料等の支払いについて)
第4条
利用者は、利用料金をお帰りになるまでにお支払いください。プレー代、買い物代、タクシー代、お荷物送料などの立て替えはお断りさせていただきます。
(施設利用のお断り)
第5条
当ゴルフ場は次の場合、施設の利用ならびにプレーの途中であっても利用の継続をお断りすることがあります。
- 1.満員でスタート時間に余裕がないとき
- 2.ビジターについてはメンバーの同伴または紹介がないとき(ただし、当ゴルフ場の許可がある場合を除く)
- 3.利用者が暴力団等反社会的勢力に所属していることが判明したとき、および暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させたとき
- 4.公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をしたとき、またはそうした行為をするおそれがあると認められるとき
- 5.集団的に、または常習的に暴力行為その他不法行為を行うおそれがある者と認められるとき
- 6.天災その他やむを得ない事情によりクローズするとき。その判断は状況を鑑みプレー直前、またはプレー中となることがあります。
- 7.その他クラブが定める規則などに違反したとき、および当ゴルフ場の施設を利用することが好ましくない事由があるとき
(休業日、開場時間等)
第6条
当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間、レストランの閉店時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし臨時的に変更することがあります。
(金銭その他高価品)
第7条
金銭その他高価品については、利用者自身の責任において管理してください。金銭その他高価品の紛失・盗難等については、一切の責任を負いません。利用者自身で、貴重品専用ロッカーに収納していただくか、フロントにお預けください。お預かり品は預かり証の持参人に預かり証と引き換えにお返しします。預かり証を紛失したときは、直ちに届け出てください。
(携帯品、自動車)
第8条
携帯品や駐車中の自動車などについて、盗難、毀損などの事故が生じたとき、当ゴルフ場はその責任を負いません。
(ロッカーの使用・鍵)
第9条
ご利用になるロッカー番号以外のロッカーの利用はお断りします。ロッカーは施錠してください。
ロッカーの鍵は、受け付け、署名された時にお渡しするカードホルダーについています。ラウンド中は各個人で保管してください。お帰りの時に必ずフロントもしくは自動精算機横のBOXへお返しください。ロッカーキーを紛失された場合はキーの取り付け変更料(実費)を申し受けます。
また、ロッカー内の諸物品に事故が発生したときは、当ゴルフ場はその責任を負いません。金銭その他高価品は、貴重品専用ロッカーまたはフロントにお預けください。
(乗用カートの利用)
第10条
乗用カートの使用に際しては、カートに表示されている注意事項(警告)や運転操作の説明に従い、安全運転を厳守してください。手動での運転はできません。
(プレーヤーの危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
第11条
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイス如何にかかわらず、全て自己の責任でプレーしていただきます。また、場外への試し打ちは、最も危険な行為です。絶対に行わないでください。プレー中および施設利用中の事故については、当ゴルフ場はその責任を負いません。
(ティーイングエリアにおける素振り)
第12条
素振りはティーマーカー内または指定練習場以外ではなさらないでください。またプレーヤーは他のプレーヤーの素振りに十分注意してください。
(飛距離の確認)
第13条
プレーヤーは打球について全責任を負っていただきます。プレーヤーはキャディのアドバイスのあるなしにかかわらず、自身の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込むことがないよう打球してください。
(打者の前方に出ないこと)
第14条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
(隣接ホールへの打ち込み)
第15条
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤー自身の打球の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球してください。万一打ち込んだときは、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに自身の同伴プレーヤーにも十分注意してください。
(プレー進行)
第16条
プレー進行については特に注意をして、前の組と1ホール以上の間隔を開けないようプレーしてください。
(退避および避難所)
第17条
先行組のプレーヤーが後続組に対して打球させるときは、後続組が全員打ち終わるまで退避所または安全な場所に退避してください。
(ホールアウト後の退去)
第18条
ホールアウト後は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全を確かめつつ指定の場所を通り、次のホールへ進んでください。
(雷鳴、地震)
第19条
- 1.雷鳴があったときは直ちにプレーを中止し、避雷小屋または安全と思われる場所に避難してください。
- 2.当ゴルフ場は地震など天災による被害について責任を負いません。地震があったときは直ちにプレーを中止し、安全と思われる場所に避難してください。
(急患)
第20条
プレーヤーは自身の健康状態について常に十分配慮してください。急患のとき、当ゴルフ場ではできる限りの努力をしますが、結果については責任を負うことができません。
(火気使用の禁止)
第21条
コース内やクラブハウス及び茶店内の火気使用、所定の場所以外での喫煙は厳禁とします。たばこの吸いがら等は必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。
(違背の場合の責任)
第22条
- 1.利用者が第10条、第11条、第12条、第13条および第15条に違背し第三者に傷害などの事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第15条、第17条、第18条および第19条に違背し自ら傷害などの被害を受けたときは、当ゴルフ場およびクラブは一切損害賠償などの責任を負いません。
- 2.第8条および第9条にかかわる損害についても、当ゴルフ場およびクラブは一切損害賠償の責任を負いません。
(クラブ等の確認)
第23条
プレーヤーはプレー終了後、自身のゴルフクラブ、バッグ等を点検し、慎重に確認し所定の用紙にサインをしてください。確認後は、クラブ等の不足、損傷について当ゴルフ場は責任を負いません。
(宅配便の取り扱い)
第24条
クラブその他の物を宅配便にて送付または発送される場合は、手続きを代行いたしますが、お預かりしたクラブその他の数量不足および瑕疵につきまして当ゴルフ場は一切責任を負いません。
(施設等に損害を与えた場合)
第25条
利用者が故意または過失により、当ゴルフ場の施設及び他の利用者に損害を与えた場合は、その損額を賠償していただきます。
(施設内への持ち込み禁止品)
第26条
施設内へ下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
- 1.ペット類
- 2.著しく悪臭を放つもの
- 3.鉄砲、刀剣類
- 4.火薬、揮発油など発火、爆発のおそれのあるもの
- 5.騒音を発するもの
- 6.他人に不快感を与えるもの
(行為の禁止)
第27条
施設内での下記の行為はお断りいたします。
- 1.とばく、その他風紀をみだす行為
- 2.物品販売、宣伝広告物の配布などの行為(特に許可する場合を除く)
- 3.利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)
- 4.入れ墨、タトゥーをしている方の浴室への入場
- 5.他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
(利用者以外の立ち入り者に対する約款適用)
第28条
前条3号において、特に許可をうけたときは、本約款の適用を受けるものとします。
(忘れ物・落とし物)
第29条
当クラブでの忘れ物・落とし物は、発見日より3ヶ月間、保管します。期間を過ぎたものは処分いたします。ただし使用済みの衣類などは、数日で処分します。また食品等(保存ができないもの)についても同様の扱いとします。発送する際の送料はお客様負担とさせていただきます。
(各種ハラスメント行為)
第30条
当ゴルフ場の定める基本方針等に沿って、対処いたします。
(個人情報の取り扱い)
第31条
当ゴルフ場の定めるプライバシーポリシーに沿って、対処いたします。
(その他)
第32条
本約款に定めのない事項はゴルフプレーの精神に則り、信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。
令和7年8月25日